ここでの紹介は鑑定評価というものがどういうものかを知ってもらうための、あくまでも例示ですので、他の事例でも相談を受け付けております。

 

 

 また、以下の例示の場合でも不動産鑑定評価書を発行する必要性がなく、相談・コンサルティング価格等調査書で解決する場合もあります。必要に応じて「購入サポート」というサービスもありますのでご検討下さい。

             

 不動産鑑定評価書を発行しないことにより費用を抑えることもできますので、まずはご相談下さい。

 ①売買での利用

 ②税務上の利用等、公的証明力としての利用法

 ③その他の利用方法の例示

 

 

 

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2024.8.8

内容の一部を更新しました。

 

土地、建物の鑑定評価及び底地、借地権、賃料、マンション等の特殊な案件の鑑定評価・その他特殊な評価として高圧電線下地、鉄道高架下地、区分地上権、無道路地、袋地、過小画地等の評価も行います。

〒370-0069

群馬県高崎市飯塚町1558-3

 TEL:027-395-6654

 

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あんずもじ
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