セカンドオピニオン

 

 不動産の購入は一般の人にとっては大きな買い物です。またいろいろな法律や専門用語も出てきて、一般の人にはなかなかわかりにくいです。

 先日、土地を探している人から聞いたお話ですが、気になった土地に古家が建っていました。買ってから取り壊して新築すれば問題ないと不動産屋さんに言われましたが、建築屋さんからは道路に問題があって取り壊すと次に家を建てられないと言われました。

 さて、不動産屋さんと建築屋さんの言い分が真っ向から食い違うわけです。結局その人はそこの土地を購入するのをやめてしました。結局どっちの言い分が正しかったのでしょう。答えは実は不明です。購入希望者が他の物件に逃げましたので。

 その土地は道路付けに問題がありました。建物を建てる場合、殆どの場合は4m以上の道路に2m接していないと原則家は建てられません。建築基準法でそうなってます。問題の土地は、第三者の他人所有の道路に接道していたのです。建築屋さんは道路の登記を取ってみて、所有者が第三者の所有であるから、見た目は道路でも他人の土地だから建築は無理だと判断したらしいです。

 さきほども述べましたとおり、答えはわからないのですが答えの予測は付きます。
道路というのは建築基準法上の道路の用件に適合すれば、実は所有者が誰であろうが建築可能なのです。そして登記簿を見ただけでは建築基準法上の道路になるかはわからないのです。
つまりは不動産屋さんの言い分が正解だったと思われます。あくまで予測ですけど。

 これは身近な実例ですけど、調べれば答えはわかるものです。ついでに調べてみれば他にも問題がないかもわかります。また、鑑定士という立場からすれば、その土地の値段が適正価格から大きくずれていないか、お買い得かどうか等の判断もできます。

 もっともっと不動産鑑定士がメジャーにならないと、身近な相談にもなかなか応じられないのかなと、最近感じております。

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2024.8.8

内容の一部を更新しました。

 

土地、建物の鑑定評価及び底地、借地権、賃料、マンション等の特殊な案件の鑑定評価・その他特殊な評価として高圧電線下地、鉄道高架下地、区分地上権、無道路地、袋地、過小画地等の評価も行います。

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