基本的に「相談・コンサルティング業務」、「価格等調査書」、「不動産鑑定評価書」、どれでも対応可能と思われますが、場合によっては対応内容が限定的になることもありますので、まずはご相談下さい。

 

 

◆土地や建物を借りている人が、地主や大家からの賃料値上げ要求に対する反対意見としての評価、またはその逆の場合で借りている人から賃料値下げの要求に対する反対意見としての評価

 家主あるいは借家人が、家賃の値上げや値下げを請求する権利は、法律で認められています。土地・建物価格の高低、公租公課その他の必要諸経費等の増減、比隣賃料の変動その他経済情勢の変化等により、今までの家賃が不相当となったときに、相当な額まで改定を請求できます。
 この賃料改定をしようとする場合には鑑定評価書を準備・添付して「相当な額」の家賃を表示して相手方(賃貸人)との交渉に臨む方が、より効果を生み出します。

 

 また、当初から交渉・協議が進まない場合は、将来的に調停・訴訟となる可能性もあります。調停や訴訟となると費用も時間も掛かりますのでその予防措置としての評価が有効です。
 

 もし訴訟等になった場合でも、その対策としての鑑定評価書(訴訟場面でのいわゆる証拠力補強の役割を持つ)を事前に準備しておくことも必要になってくるのです。

 

 

 

◆他人に貸している土地(底地)の価格や借地上に建てた自宅の価値の判断

 底地や借地権、地上権等については地域性にもよりますが、一般市場に流通していないのが大半だと思われます。
 これら特殊権利の価格は契約期間、地代などの個別的な契約内容によって左右されます。
 このように価格把握の難しい場合は鑑定評価による理論的価格が有効です。

 

 

◆金融機関から融資を受けたいときの担保証明

  

 自宅や土地を担保として金融機関から融資を受けたいときの証明として鑑定評価は有効です。
 但しローンの決定権はあくまで金融機関にあり、鑑定評価額に法的拘束力まではないので、金融機関とも十分協議が必要です。

 

 

◆使っていない土地を売ったほうがよいか貸したほうがいいか、その他有効利用の判断

 

 貸したほうが良いか売った方が良いか、もし貸すとしても建物を建てて貸すのか、それとも土地だけを貸すのか等いろいろな方法があります。
 これらは使っていない土地を将来どうしたいかによっても利用方法が変わってきます。



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2025.2.17

内容の一部を更新しました。

 

土地、建物の鑑定評価及び底地、借地権、賃料、マンション等の特殊な案件の鑑定評価・その他特殊な評価として高圧電線下地、鉄道高架下地、区分地上権、無道路地、袋地、過小画地等の評価も行います。

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