◆相続税評価に対して対象地が山林であることの証明としての鑑定評価
市街地にある山林でも相続税評価は画一的に行われるので、場合によっては課税評価額が多額になることもあります。
この場合に山林としての利用価値以外ないことを証明できれば相続税を抑えることもできます。
◆相続税の算定にあたり、相続税評価では反映されない事情がある場合の評価
家屋は固定資産税を基に課税されますが、建物は制度上、築年数が経過すればするほど課税評価は割高になります。
土地は、一定の基準に従って算定された評価額をもとに課税されます。
統一した方法で算定されるという意味で公平ですが、土地は個別性が強いため全ての土地について画一した基準により評価することには無理があり、土地の用途、規模、形状等によっては相続税評価額が適正な時価と反映しない場合もあります。
規模の大きい土地、形の悪い土地、水道や下水管が他人の土地を通っている場合等の特殊な画地は、一般的にその傾向が強く不動産鑑定評価が役に立つ典型的なケースです。
◆遺産分割協議に伴い、広大な土地を、同価値となるように相続人に配分するための評価
単純に面積を等分しただけでは、土地の形状、接する道路の状況により土地の有効性が変わってきますので後々争いの元になることもあります。その予防として評価が役立ちます。
◆相続時に長男は家を継ぎ、他の兄弟は現金、預金等を配分する場合に後々争いにならないための評価、または争いになったときの解決手段としての評価
「長男は家を継ぐ」という習慣はあると思います。例えば長男は不動産を相続し、次男は現金等で清算するということも多々あります。
この場合の相続税評価を基に分配して、これで円満に終われば問題ないのですが、法律上は兄弟なら相続は平等が原則なので、次男が「長男の継いだ不動産の価値はもっと高いはずだから清算金では不平等だ」と主張することがあります。
このまま話がこじれると最悪裁判にまでなりかねません。
このような場合の予防措置、またはなった場合の解決手段として鑑定評価は有効です。