この場合の公的機関が対象であり証明力が必要なため、業務としては「不動産鑑定評価書」になることが多いと思われますが、条件次第では「価格等調査」にて対応可能になる場合があります。詳細はお問い合わせください。
◆親族間、会社と役員間等の特殊な関係人との取引のための評価
親族間や会社と役員間での不動産の売買の際に、時価と取引価格とが大きく違う場合、その差額に対し贈与税が課税されます。
このような課税のリスクを避けるため、適正価格の把握及び取引価格が適正であるとの証明資料として鑑定評価が役に立ちます。
◆会社を立ち上げるため、所有する不動産を現物出資したいための適正価格の評価
資本金の出資はお金だけだと思っていませんか?
お金以外の「モノ」を出資して資本金を増やす方法があります。それが現物出資です。
それを不動産でする場合には「不動産価格の相当性」について弁護士がこれを証明することになりますが、この場合には鑑定評価が基礎となります。