いくつかの事例を挙げてみました。
特に大量評価が必要だが、予算に限りがあり、他の事務所の見積では依頼に躊躇するという方はご相談下さい。依頼目的によっては低廉で済む場合があります。
※必ず安くなるという保証はありませんのでご注意ください。
詳しくは業務内容・報酬をご覧ください。
★ テナント賃料(家賃)に関してその改定(値下げまたは値上げ)に伴う評価
現行の賃料を改定したい場合、周辺の相場が下がっているから、相応の減額(増額)をすればよいというような単純なものでなく、賃料改定にあたっては、賃主、借主のお互いの個別的な事情、過去の賃料改定時の合意内容等を踏まえた慎重の判断が必要となります。
不動産鑑定評価は、第三者の視点から公平な立場でこれらの要件を踏まえ賃料評価を行います。鑑定評価書を準備・添付して相手方との交渉に臨めば、賃料の値下げ(値上げ)が法的にも説得力を生み、効果を生みます。
また、当初から交渉・協議が進まない場合は、将来的に調停・訴訟となるケースに発展することも多々ありますので、反論対策を踏まえての鑑定評価書(訴訟場面でのいわゆる証拠力補強の役割を持つ)を事前に準備しておくことも必要になってくるのです。
実際裁判等となれば代理人となる弁護士の能力・力量にもよりますが、不動産鑑定評価書なしで交渉・調停・訴訟等に臨むのは相当不利であり困難を極めるでしょう。
★ 時価主義、減損会計のための評価
今までは企業会計においては取得原価主義が採用されてきましたが、長年の土地の下落により含み損が膨らみ、企業の実質的な財務状況の公表に対する社会的要請が高まってきています。これにより販売用不動産に対する強制評価減の徹底や、固定資産に対する減損会計の適用などに対応する適正価格の算定資料となります。
★ 地方に所在する会社社長の群馬県内にある個人財産を売却するための基礎資料
県外に居住中であり、不動産の価格自体が把握できない、または調査をする時間的な余裕がないためです。
★ 会社と役員間等の特殊な関係人との取引のための評価
会社と役員間での不動産の売買の際に、時価と取引価格とが大きく違う場合、その差額に対し贈与税が課税されます。このような課税のリスクを避けるため、適正価格の把握及び取引価格が適正であるとの証明資料として鑑定評価が役に立ちます。
★ 会社を立ち上げるため、所有する不動産を現物出資したいための適正価格の評価
資本金の出資はお金だけだと思っていませんか?お金以外の「モノ」を出資して資本金を増やす方法があります。それが現物出資です。それを不動産でする場合には「不動産価格の相当性」について弁護士がこれを証明することになりますが、この場合には鑑定評価が基礎となります。
★ マンションの敷地権が借地権等で地代を払っているときの見直しの評価
マンションは所有権に基づき建物が建っている場合が殆どです。稀に借地権に基づき建物が建っていることがあります。つまりマンションを買っても地代を払わなければならないことになるのです。この地代はマンションに住む限り払い続けなければならないので、もし高い地代を払っていることになると、長い目で見たときの負担は多額になります。その解決手段として鑑定評価は有効です。